公正証書かわら版>離婚協議書・公正証書作成工房>タイトル・書き出し

離婚公正証書のタイトルについて

質問: 離婚公正証書のタイトルはどうなるのでしょうか?
答え: 恐らく「離婚給付契約公正証書」になると思います。

■タイトルについてはあなたが決めなくても公証人が決めてくれると思いますのでそこまで気にしなくても良いと思います。また、上記記載の「離婚給付契約公正証書」というタイトルでなくても別段公正証書の効力が変わるわけではありません。

■離婚協議書(私文書)ですが、タイトルは普通に「離婚協議書」でよいと思います。例えば「離婚に関する合意」「合意書」「離婚契約書」などでも特に問題はないでしょうが、何らかのこだわりがない場合は一般的な呼び名である「離婚協議書」にしておくとよいでしょう。

離婚公正証書の書き出し|文例・ひな形

icon 離婚前に作成する場合

icon 離婚後に作成する場合

※本サイトに記載されている書き方、文例、考察などについては本サイト管理人の経験に基づく独自の見解も多く含まれております。作成公証役場によっては本サイト記載の文例、ひな形の内容がそのまま公正証書にできない場合もあります。