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離婚公正証書の書き出し・書き始め | 離婚届提出前のケース

文例@
「妻・A(以下「甲」という)と夫・B(以下「乙」という)は、平成○年○月○日、離婚することに合意し、本日、離婚に伴う給付等について以下のとおり契約を締結した。」

文例A
「1.妻・Aと夫B・は、協議離婚することに合意し、協議離婚届に署名捺印したことを確認する。
 2.Bは、前項の協議離婚届をAに預け、Aは本日より1週間以内に、協議離婚の届出をする」



専門家の一言 | 文例、書き方についての考察

■文例@は離婚前に作成するケースの離婚給付契約公正証書の一般的な書き出しです。特に強い拘束力がある内容ではありませんが、公正証書を作成しているということはある程度は納得済みの協議離婚でしょうから、このくらいの内容でも問題ないと思います。もちろん一言一句@の通りの内容にする必要はなく@のような趣旨の内容であれば問題ないでしょう。

■文例Aについては@より一歩踏み込んでいる内容です。離婚届に双方が署名捺印したこと、そしてその離婚届を誰がいつまでに提出するかについて言及しています。ただし、注意していただきたいのはここまで具体的に書いてもこの内容には強制力がないということです。例えば