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示談書に関する知識



示談書とは何ですか?



■簡単に言いますと示談書とは契約書のことです。携帯電話の契約をする際に携帯電話会社とかわす契約書、家を借りる時に大家さんとかわす賃貸借契約書、車のローンを組む時にかわす契約書、エステに通う際にエステサロンとかわす契約書、子どもを学習塾に通わす際に親が学習塾とかわす契約書・・・示談書はそれらと同じく一種の契約書なのです。


■では示談書は特にどのような場面で使用されるのでしょうか?何かトラブルがあってお金で解決する場合(お金の支払いが含まれない示談書もありますが・・・)、「約束したお金がきちんと支払われるだろうか」「今後のことも約束したい」「〜のような状態になった時どうするのか」「※※万円も支払うのだからこれ以上請求されたら困る」などの不安を払拭するために作成するのが示談書と言えます。「示談後(示談書取り交わし後)のトラブル発生を予防するための書面」というイメージです。



示談書を作成すべきですか?



■不倫の示談書を例にして示談書作成のメリットをご説明いたします。まず、慰謝料等のお金をもらう側(不倫された側)のメリットは「相手方が示談書の約束通りにお金を支払わなかった場合、裁判等によってお金を回収する際の証拠となる」「今後の約束などを記載することにより、今後の抑止力となる」「事実関係をはっきりさせる」「後々文句を言われないようにする」などのメリットがあります。


■お金を支払う側(不倫をした側)のメリットは、「示談書に記載されている金額以上のお金の請求を防げる(清算の内容を含めた場合です)」「今後の約束などを記載することにより、相手方からの接触を防ぐ」「守秘義務などを記載することによって周囲に知られないようにする」などのメリットがあります


■このように示談書作成はお金を支払う側・受け取る側双方にメリット(当然お金を受け取る側のほうが大きいですが)があるため、当事務所へのご依頼でも「お金を受け取る側からのご依頼」「お金を支払う側からのご依頼」の割合は半分ずつくらいです。



示談書作成は専門家に依頼すべきですか?



■示談書はあなたご自身が作成することも可能です。重要なのは「誰が作ったか」ではなく「どのような内容か」なのです。ご自身で作成するのが不安であれば行政書士・弁護士などの専門家に依頼されるのがよいと思いますし、特にご不安がなければご自身で作成してもよいでしょう。


■ただし、普通に生活している方であれば示談書を目にする(作成する)機会など滅多にないでしょうから、色々とご不安や気になることもおありだと思います。そのような方はやはり専門家にご依頼されるのをおすすめします。



不倫慰謝料に関する示談書の内容



■示談書にはどのような内容が記載すべきなのでしょうか?これはケースバイケースとしか言いようがありませんが、不倫慰謝料に関する示談書(慰謝料をもらう側)を例にご説明します。


■不倫慰謝料に関する示談書では以下のような内容がよく記載されます。


事実関係・・・不倫の事実関係について記載します。詳細に記載することもあれば、最低限の記載で済ませることもあります。


謝罪・・・不倫をした側からの謝罪の文章です。個人的にはそれほど重要度は高くないと考えております。


慰謝料・・・慰謝料の金額、支払い方法(一括、分割など)、支払いが遅れた場合の罰則(遅延損害金、期限の利益喪失など)、求償権に関する取り決めなどです。重要な部分です。


誓約(今後の約束)・・・例えば、不倫された側が離婚しないケースであれば「不倫相手は今後妻(夫)と接触しない」などの内容がよく記載されます。今後の心配事についてお互いに約束する(させる)というイメージです。


守秘義務・・・「第三者に今回のことをペラペラ喋らない」というイメージの内容です。「記載する必要がない」という方もおられます。


管轄裁判所・・・自宅の近くの裁判所にしておけばよいでしょう。


清算・・・「今後お互いに金銭の請求しない」というような内容です。不倫された側からすれば必須とは言えないかもしれませんが、不倫した側はこの内容がなければ(示談書に署名押印するメリットがないため)納得しないことが多いでしょう。


公正証書に関する約束・・・分割払いなどで公正証書を作成したい場合に「今後公正証書を作成する」のような内容を記載することもあります、ただし、そのような場合は示談書を作成せずにいきなり公正証書を作成してもよいと思います。


■不倫慰謝料に関する示談書によく記載される内容を並べてみましたが、上記内容を記載しないこともありますし、上記内容以外の内容を記載することもあります。また、「不倫をされた側」か「不倫をした側」かどちらからご依頼をお受けするかによっても記載する内容は変わります。最初に戻ってしまいますが、やはり「ケースバイケース」なのです。


■当事務所でご依頼をお受けする場合は、状況をお聞きして、そのような状況で記載した方がよいと思われる内容とご依頼者のご希望を混ぜ合わせて示談書を作成します。



示談書・合意書の作成ご依頼について


・示談書・合意書作成のご依頼は全国対応しております。

・ご相談には無料で対応しております。


★示談書・合意書作成のご依頼をお受けする場合に必要な費用


示談書・合意書作成費用 1万6000円
※作成行政書士事務所名・行政書士職印を含む場合は+3000円




★示談書・合意書作成サービスの内容


・示談書・合意書の作成

※電話・メールでやり取りして作成します。
※完成した示談書は基本的に郵送で納品します(ご自宅や郵便局にお送りすることが多いです。ご希望があればメールにWord文書やPDFを添付してお送りすることもできます)。


・示談書・合意書の修正

※納品前の修正に回数制限はありません。

・示談書・合意書に関するご相談への対応

※電話・メールでのご相談に対応いたします。



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※不倫慰謝料に関する示談書作成は全国からのご依頼に対応しております。


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