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公正証書に関する知識



公正証書とは何ですか?


■公正証書は公証役場という場所で公証人という人に作ってもらう書類のことです。一般的な書類に比べて高い効力を持つ書類です。どのような高い効力があるのでしょうか?主に以下の3点です。


@高い証明力
公正証書は公証役場という公の役所において、高い権威を持つ公証人によって作成されます。そのため裁判等においても、その証拠力、信憑性は高く評価されます。一般的な契約書(示談書・合意書など)に比べて高い証明力があります。


A強制執行力
強制執行をすることができる文書を債務名義といい、公正証書はこの債務名義として認められています。相手方が慰謝料などお金の支払いを滞らせた場合に強制執行ができる、すなわち相手方の給料や貯金を裁判なしで差し押さえることができるのです。


B心理的な圧力
公正証書の記載内容に反すれば、相手方は金銭の支払いについては強制執行されてしまいます。さらに公正証書は裁判でも有力な証拠となりますので、相手方としては争うのが非常に厳しい状態です。このために、公正証書は相手方に対する「公正証書の約束通りに履行せよ」という強力な圧力となります。このBが公正証書を作成する最大のメリットだと考えております。




どのような場合に公正証書を作ればよいのですか?


■不倫慰謝料に関する公正証書の場合であれば、「慰謝料が分割払いになるケース」では公正証書が作成するメリットが大きいと思います。これはなぜかと言いますと、公正証書の効力で大きなものは金銭債権に対する強制執行力です(慰謝料の支払いが滞った場合に強制執行ができる)。分割払いは、一括払いに比べて滞る可能性が高いため公正証書を作っておけば安心です。


■では「慰謝料が一括払いのケース」はどうでしょうか?例えば「慰謝料50万円を1週間後に支払う」のような内容の場合、公正証書を作成するメリットは小さいです。そのようなケースで公正証書を手間ひまかけて作成するのであれば、さっさと慰謝料を支払ってもらったほうがよいでしょう。なお、一括払いでも「慰謝料50万円を半年後に支払う」のような内容であれば公正証書を作成するメリットは大きいです。これは支払い期限が随分先なので支払いが滞る可能性があるためです。


■結論としましては「慰謝料の支払いが滞る可能性が高いケース」で公正証書を作成すべきです。



公正証書の代理作成について



本来公正証書を作成するためには・・・

■公正証書を作成するためには原則的には慰謝料をもらう人間(不倫された側)と慰謝料を支払う人間(不倫した側)が2人で公証役場に行く必要があります。ただし、以下のような理由から2人で公証役場に行けない(行きたくない)方もおられます。

・公証役場が平日しか営業していないため2人の予定があわない。

・相手方の居住地が遠方なため2人で公証役場に行けない(例えば、あなたが東京、相手方が大阪在住の場合などです)。

・相手方と2人で公証役場に行きたくない(不倫慰謝料関連の公正証書の場合、このような方も一定数おられます)。

・仕事が忙しくて公証役場に行けない(営業時間が平日の9時から17時の公証役場が多いため、営業時間内に公証役場に出向くのが無理な方もおられます)


■上記のような理由で公証役場に行くことができない方は公正証書を作成することができないのでしょうか?そんなことはありません、公正証書には代理作成という作成方法があります。代理作成であれば、当事者2人が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます。



公正証書代理作成とは・・・

■公正証書代理作成とは、当事者2人の代わりに代理人が公証役場に出向いて公正証書を作成することです。すなわち慰謝料をもらう側の代理人が1人、慰謝料を支払う側の代理人が1人の計2人で公証役場に出向くのです。基本的に、代理人は当事者からの委任状(公正証書を作るための委任状)と当事者の印鑑登録証明書を公証役場に提出する必要があります。



公正証書代理作成を行政書士に依頼した場合は・・・

■行政書士事務所が公正証書代理作成のご依頼をお受けする場合は、簡単に言いますと以下のような流れになると思います(公正証書作成を依頼する慰謝料をもらう側の人間をA、慰謝料を支払う側の人間をBとします)。

@Aからの依頼を受けて行政書士が公正証書案を作成

AAと行政書士が公正証書案をもとに内容について話し合う。

B内容がある程度完成すれば、AはBに内容を提示する(この内容で公正証書作るけどいいか?という感じでBの了承をとるということです)。

C行政書士が公正証書作成のための委任状をAとBに送る。

DAとBが、公正証書作成のための委任状とその他必要書類(印鑑登録証明書など)を行政書士事務所に送る。

E必要書類が全てそろえばAとBの代わりに行政書士2人が公証役場で出向く。

F行政書士2人が公証役場で公正証書を作成します(受け取ります)。

G完成した公正証書をAとBに郵送します。


慰謝料支払い公正証書の代理作成ご依頼について


・慰謝料支払いの公正証書代理作成のご依頼は全国対応中です。

・当事務所や公証役場に一度もお越しいただかなくても作成可能です。

・ご相談には無料で対応しております。


★公正証書代理作成のご依頼をお受けする場合に必要な費用


公正証書代理作成費用 4万8000円

※代理人手数料2名分込みです。
※実費(公証役場に支払う手数料)が別途必要です。実費はだいたい1万円から2万円程度です。


★公正証書代理作成サービスの内容


・公正証書案の作成
・公正証書案の修正
・公証役場との打ち合わせ
・委任状等必要書類の送付(当事者2人に当事務所から送付します)
・公正証書の作成
・完成した公正証書の送付
・代理人手数料2名分
・ご相談全般への対応




icon ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ!




※慰謝料支払い公正証書代理作成は全国からのご依頼に対応しております。


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