公正証書はどうやって作ればよいのか、について専門家が説明します。
公正証書かわら版>公正証書の作り方
公正証書はどうやって作ればよいのですか?
■あなた自身が全て手配して作成する場合と誰かに作成を依頼する場合で作り方は変わってきます。@自分で作る場合と行政書士(弁護士)に代理作成を依頼する場合の2パターンを簡単に紹介します。
公正証書を自分で作る場合
■誰にも依頼せずに自分で作成する場合の流れを紹介します(あなたが債権者、相手方が債務者とします)。
@相手方と公正証書にする内容について話し合う
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A決まった内容を文書にする(紙に書き出す)
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B公証役場に行って公証人と打ち合わせをする(文書持参、打ち合わせはあなた一人でもよいでしょう)
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C打ち合わせで公正証書の内容が固まれば公正証書作成日の予約をとる
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D予約した日にあなた(債権者)と相手方(債務者)の双方で公証役場に行く
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E公正証書の内容を3人(公証人、あなた、相手方)で確認し、問題なければ完成した公正証書をもらう。
■おおざっぱですが簡単に書けば上記のような流れになります。作成する内容や作成する公証役場によっては違う部分もあると思います。とりあえずは作成予定の公証役場に電話してみるのがよいと思います。
公正証書作成を行政書士に依頼する場合
■インターネットで検索すると「公正証書作成」を引き受ける行政書士事務所、弁護士事務所が多く見受けられます。そのような事務所に依頼する場合の流れを簡単に記します。
@相手方と公正証書にする内容について話し合う
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Aあなたが行政書士事務所に相談・依頼する(@とAの順番が入れ替わることもあるでしょう)
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B行政書士事務所が公正証書の内容案を作成する
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Cあなたと行政書士事務所で内容について話し合う
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D公正証書の内容が完成する。あなたが相手方にその内容で問題ないか確認をとる。
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E内容について双方異議がなければ行政書士事務所があなたと相手方に委任状を発送する
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F(あなたと相手方が)委任状に署名押印して必要書類と一緒に行政書士事務所に送り返す
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G行政書士があなたと相手方のかわりに公証役場に行き公正証書を作成する
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H行政書士が完成した公正証書を双方に送る
■上記は双方とも代理人で作成した場合です(あなたと相手方が公証役場に行かずに作成するケースです)。上記の他にも「片方だけ代理人」「双方が公証役場に出頭、行政書士は同行」「行政書士の同行もなし」「文案だけの作成」などいろいろとパターンがあります。ご自身の状況によって「どこまで依頼するか」をお決めになればよいでしょう。
練馬区