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公正証書とは



■公正証書について難しい言葉で説明しているサイトが多いのでここでは簡単な言葉で説明したいと思います。厳密に言えばこのような言い方は正しくないのかもしれませんが公正証書は公的な書面です。一般的な契約書などは「私文書」といいますが、これはあなたご本人が作成しようが弁護士、司法書士、行政書士などが作成しようが全て「私文書」ということです。「弁護士、司法書士、行政書士が作成した契約書は効果がある」と言われるのは内容がきちんと作られているからです。彼らが契約書を作成したからといってそれが即公的文書になるわけではありません。


公正証書が私文書に比べてすごい点をあげてみます。

@証明力が非常に高い
※後々裁判などになった時に有力な証拠になるでしょう。「言った、言わない」「そんな契約書知らない」などの言い訳はほとんど通用しません。


A原本が公証役場に保管されます
※例えば作成した公正証書をなくしたり、相手方に破り捨てられたりしても原本が保管されているため再発行が可能です(手数料がかかりますし、原本の保管期限もありますので極力なくさないほうがよいですが・・・)。


Bお金の支払いに関してはいきなり強制執行(差押え)ができる
※これは公正証書最大の効力と言えるかもしれません。通常の契約書(私文書)ですとお金の支払いが滞ってから裁判をして判決をもらってから差押えという流れになりますが、公正証書は支払いが滞ったらいきなり差押えができます。これは恐ろしいです・・・。


C心理的な圧力
※上の@〜Bなどの効果があるため相手方(お金を支払う側等)に心理的圧力がかかります。「お金を払いたくないぜ」などと思っても「公正証書を作ってしまったからごまかせないし、給料や貯金を差し押さえられたらカッコ悪いよな・・・」などと考え公正証書に記載した約束を守ってくれる可能性が高いです。






■他にも公正証書作成のメリットはいろいろありますが大きなものだけあげてみました。でも当然マイナスな面もあります。それは以下のような点です。


公正証書作成のマイナス点


@費用がかかる
※公証人手数料が必要です。弁護士や行政書士に依頼したらその費用も必要です。


A時間がかかる
※公証役場に相談したり、予約をとったりと時間がかかります。


B当事者2人(2人以上の場合もあります)で公証役場に行かなければならない
※お金の貸し借りであれば、お金を貸す人、借りる人の2人で公証役場に行かなければなりません。


■マイナス点をいろいろ書きましたが、一言で言うと「面倒くさい」ということです。非常に証明力、効果が高い書類なので作成するのが面倒くさいのは仕方ないと思います。ご自身で全て手配するのが面倒で嫌だという方は弁護士さんや行政書士さんに依頼するとよいでしょう。作成の手間がゼロになるわけではありませんが、かなり楽になります。






本ページでは「公正証書とは何か」について説明させていただきました。

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