公証役場に行かずに公正証書を作成する方法(公正証書の代理作成)を解説しております。
公正証書かわら版>公証役場に行かずに公正証書を作る
公証役場に行かずに公正証書を作成することはできますか?
■公正証書を作成するためには原則的には当時者2人が公証役場に出向かなければなりません(2者間の契約の場合)。ただし、公正証書は代理作成が可能です。代理作成とは当事者にかわり代理人が公証役場に出頭するということです。例えばあなたのかわりに代理人Aか相手方のかわりに代理人Bが出頭して代理人Aと代理人Bで公正証書を作成することも可能ということです。
■ただし代理作成の際には様々な書類が必要になります。代理作成の際に必要な主な書類は以下のようなものです。
・代理人の身分証明証
・委任状
※単なる白紙委任状ではなく実印にて押印され、(公正証書にする)内容部分も添付されているもの
・印鑑登録証明書
※取得後3ヶ月以内のもの
・戸籍謄本
※離婚給付契約公正証書などの場合
・年金手帳のコピー、年金分割のための情報通知書
※離婚給付契約公正証書作成時に年金分割を含める場合
・不動産の登記事項証明書
※内容に不動産が含まれている場合
■作成する公証役場によって必要な書類がかわってくる場合もありますので、必要な書類は必ず事前に公証役場に確認してください。また、公正証書の内容によっては代理人での作成を認めてくれない公証役場もありますのでご注意ください。
■公正証書作成を業としている行政書士事務所では代理作成を請け負ってくれるところが多いです。ご希望でしたらお近くの事務所に相談してみましょう。また、あなたの親族、知人などが代理人になることも可能です。その場合は作成予定の公証役場に相談してみましょう。
本ページでは「公証役場に行かずに公正証書を作成するのは可能か?」「公正証書の代理作成」について説明させていただきました。
誓約書